税理士という職業について

税理士は他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談などを行う職業です。
税理士法に定める登録(氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項)を必要とします。
税務に関する専門家として独立した公正な立場において租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とされています。
税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者や23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者、公認会計士、弁護士があり税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務を行うことができます。
税理士は他人の求めに応じ、税務代理、税務書類の作成、税務相談の他、税理士の名称を用いて財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができます。

また税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部を行うことができ、税理士となる資格を持っている者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができます。

2001年の税理士法改正により、税理士事務所の法人化が認められました。
2006年5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加できるようになりました。